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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
記事ID:0027259
更新日:2026年7月1日更新
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
1.法定速度が30km/hに引き下げられる道路
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用され
るような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
2.法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路
今回の改正で、すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路
の法定速度は、引き続き60km/hです。
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車道並びに、これに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
- 自動車専用道路
3.道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識または道路標示により、最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定
されている速度が自動車の最高速度となります。






