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道路交通法一部改正について

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記事ID:0022690 更新日:2024年12月2日更新

道路交通法一部改正(主なもの)については次のとおりです。

自動車、自転車等を利用する際は、道路交通法等を確認し、交通ルール、マナーを守って乗りましょう。

令和6年11月1日施行

自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。

・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

詳しくは「自転車運転中の新たな罰則」(警察庁・都道府県警察チラシ) [PDFファイル/456KB]を御確認ください。

令和5年7月1日施行

「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等にかかわる規定が新設されました。

車体の大きさ・構造が一定の基準に該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と規定され、通行場所や通行方法などのルールが定められました

詳しくは「特定小型原動機付き自転車のルール」(警察庁・都道府県警察チラシ) [PDFファイル/620KB]を御確認ください。

令和5年4月1日施行

自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大されました。

・年齢を問わず、すべての自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。

・自転車の運転者は、他人を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

・児童又は幼児の保護者等は、その児童又は幼児が自転車を運転するとき、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

詳しくは「乗車用ヘルメット着用促進リーフレット」(警察庁・都道府県警察チラシ) [PDFファイル/2.85MB]を御確認ください。

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