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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の利用について
令和5年(2023年)7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されています。
車体の基準や走行には細かいルールがありますので、十分確認し、交通ルール、マナーを守って乗りましょう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは道路交通法施行規則で定める次の基準等を満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ:1.9m以下 、幅:0.6m以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- AT機構がとられていること
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること(※)
(※)改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。
これに加え、公道を走るためには、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- ナンバープレートの取り付け
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 運転できるのは16歳以上(免許は不要)
などの条件があります。
また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
主な交通ルール
車道通行が原則
特定小型原動機付自転車は、車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。
また、原則として左側端によって通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
(道路左端に普通自転車専用通行帯や自転車道がある場合は、そちらを通行することもできます。)
なお、交差点を右折する場合は、二段階右折をする必要があります。
歩道通行は例外
例外的に歩道を通行する場合は、走行モードを最高時速6キロの「特例モード(特例特定小型原動機付自転車)」に切り替えなければいけません。
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等で、歩道を通行できるとされているときは、その歩道を通行することができます。
ただし、歩道では歩行者が優先ですので、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。
また、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道よりの部分または、普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
信号と標識に注意
電動キックボード等は「車両」の仲間です。道路を通行する場合には車両用の信号や標識に従う必要があります。
禁止事項など
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 16歳未満の者に対しての特定小型原動機付自転車の提供禁止
- 飲酒運転禁止
- 二人乗りの禁止
関連リンク
特定小型原動機付自転車を利用する場合には、次のリンク等も参考に、十分交通ルールを確認し、安全で適正な利用をお願いします。
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特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について<外部リンク>(警察庁公式Webサイト)
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特定小型原動機付自転車の安全利用について<外部リンク>(愛知県公式Webサイト)