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令和6年度 特殊詐欺対策装置購入費補助金

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記事ID:0017161 更新日:2024年4月1日更新

本町では、高齢者を対象に特殊詐欺対策装置の購入費の一部を補助します。

補助制度実施期間

令和7年3月31日(月曜日)まで

補助対象者

(1)補助金の申請日において町内に住所を有している(町民登録している)こと

(2)申請年度末において65歳以上であること

(3)町税に未納がないこと

補助対象装置※(1)、(2)いずれかの機能を有する装置

(1)通話内容を記録し、着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能を有する固定電話機

     または固定電話機に取り付ける装置

(2)特殊詐欺を引き起こす可能性のある電話番号からの着信を自動的に拒否する機能を有する固定電話機

     または固定電話機に取り付ける装置

※利用者自身が電話番号を登録する必要のある通話拒否機能の装置は対象になりません。

(2)については、番号表示サービスの加入が必須となります。また、サービス加入料や利用料は補助の対象とならず、利用者負担となります。

補助金額

補助対象装置の購入費用(消費税含む)に2分の1を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)上限額7,000円

※申請は、1世帯につき1台まで

※購入時のポイント利用分や割引額は補助対象外です。

申請方法

店舗等で対象装置を購入した後、防災安全課へ補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。

必要な書類は次のとおりです。

(1)幸田町特殊詐欺対策装置購入費補助金交付申請書(誓約書兼同意書を含む)

(2)装置の購入に要した費用に係る領収書のコピー

(3)装置の機能が確認できるもの(カタログ、パンフレット、説明書等のコピー)

(4)通帳またはキャッシュカードのコピー

※注意点

・申請の際は、必ず印鑑(シャチハタ等のスタンプ印は不可)を持ってきてください。

・申請書はボールペンで記入してください。鉛筆や消えるボールペンでの記入は認められません。また、領収書は補助対象者本人の名義のものが必要となります。

・装置を購入した翌日から2か月以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い時期までに申請してください。  

申請手続きの流れ

特殊詐欺対策装置購入費補助金チラシ [PDFファイル/395KB]

・申請書提出後、書類を審査の上、補助金交付決定通知書と請求書を送付します。通知書と請求書が届き次第、請求書を防災安全課へ提出してください。

・補助金の受け取り方法は申請者(補助対象者)名義の口座振込に限ります。現金での受取はできません。

申請受付時間

・受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。役場閉庁日や時間外の申請はできません。

・申請様式等は、下段に掲載していますので、ご利用ください。また、防災安全課の窓口でも配布しています。

申請書様式

特殊詐欺対策装置購入費補助金交付申請書 [PDFファイル/107KB]

特殊詐欺対策装置購入費補助金交付申請書 記入例 [PDFファイル/113KB]

その他参考

特殊詐欺対策装置購入費補助金Q&A [PDFファイル/124KB]

幸田町特殊詐欺対策装置購入補助制度 機器参考一覧表 [PDFファイル/236KB]

※「幸田町特殊詐欺対策装置購入補助制度 機器参考一覧表」は、あくまで参考ですので、記載のない機器であっても、補助対象となる機能を有しているものであれば問題ありません。

 

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