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水害・土砂災害の防災情報の伝え方について
記事ID:0001375
更新日:2020年7月27日更新
令和元年の出水期より、従来の避難勧告などの避難情報に加え、新たに5段階に整理された「警戒レベル」を用いて避難情報が発令されるようになりました。
「警戒レベル」の運用についての詳細は、こちらを御覧ください。
- 警戒レベルに関するチラシ[PDFファイル/7.1MB]
- 内閣府ホームページ<外部リンク>
- 気象庁ホームページ<外部リンク>
- 各種の情報は、警戒レベル1から5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
- 町は、さまざまな情報をもとに、避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同レベルの避難情報が、同時に発令されるわけではありません。「自らの命は自ら守る」意識をもって、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。
- 警戒レベル4における避難指示(緊急)は、地域の状況に応じて緊急的にまたは重ねて避難を促す場合などに発令するものですので、必ず発令するものではありません。避難勧告が発令次第、避難指示(緊急)を待たずに速やかに避難してください。
- 身の危険を感じた場合には、避難情報にかかわらず、自発的かつ速やかに避難行動をとってください。