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幸田町暴力団排除条例の施行について
幸田町暴力団排除条例が、平成24年4月1日に施行されました。
「暴力団を利用しない。」「暴力団に協力しない。」「暴力団と交際しない。」
条例の目的
この条例は町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的な施策を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となり暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、併せて地域における安全・安心な社会の実現を図るものです。
条例の内容
暴力団を排除し安全・安心な町民生活を実現するため、町内外に「社会悪」である暴力団排除の姿勢を明確に示すと同時に、暴力団への非協力、非交際等を規定し暴力団排除を推進することを基本理念として定めています。また、町、町民及び事業所の責務を定めるとともに、町の事務及び事業において公共工事等への入札参加制限や公の施設の利用について、暴力団を利する行為の場合は利用を許可しない、または許可の取り消し等の措置を講じます。
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 基本理念
- 第4条 町の責務
- 第5条 町民等の責務
- 第6条 町の事務及び事業における措置
- 第7条 公の施設の利用における措置
- 第8条 広報及び啓発
- 第9条 雑則
詳しくは、以下をご覧ください。
県条例関係(本町にも適用される主な規定)
- 暴力団の排除活動等により、暴力団から危害を加えられる恐れのある者に対して、警察が保護のために必要な措置を講じます。
- 事業者が、暴力団の威力を利用することの代償として、暴力団に金品その他の財産上の利益を供与すること、また暴力団員等がその金品を受け取ることは禁止されています。悪質な場合は、勧告・公表の措置を講じます。
- 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産を譲渡すること。その代理、仲介することは禁止されています。悪質な場合は勧告・公表の措置を講じます。
- 学校等の敷地の周囲200メートルの区域内で暴力団事務所を開設・運営することは禁止されています。違反者には、罰則の適用があります。
- 暴力団員が、青少年を暴力団事務所に立ち入らせることは禁止されています。違反者には中止命令がなされ、中止命令に違反した場合は、罰則の適用があります。
愛知県暴力団排除条例はこちら<外部リンク>からご覧ください。
暴力団追放愛知県民会議<外部リンク>
暴力団に関する相談は
岡崎警察署<外部リンク> 刑事課 電話 0564-58-0110(内線382)
愛知県警察本部<外部リンク> 刑事部 組織犯罪対策課 電話 0570-089347(ヤクザ用無し)
受付時間:祝日を除く月~金曜日 午前9時~午後5時
暴力団排除の取り組み
平成24年2月24日(金曜日)、幸田町長、幸田町教育委員会教育長と岡崎警察署長は、相互の連絡体制を確立するために、「幸田町が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「幸田町の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書」を締結しました。