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所得金額の計算

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記事ID:0005284 更新日:2020年9月17日更新

所得金額とは

所得金額は、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費や給与所得控除額などを差し引いて算出されます。同時にいくつかの所得がある場合には、それらを合計し、「合計所得金額」および「総所得金額等の合計額」とします。

所得の種類と計算方法

所得種類別計算方法一覧
所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費
事業所得 事業などをしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、一時恩給など 【通常は現年分離課税】
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 【分離課税】
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得 土地建物などの資産を売った場合に生じる所得 【分離課税】
土地建物株式など
収入金額-(取得費・譲渡費用)
その他 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
一時所得 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
雑所得 公的年金及び他の所得に当てはまらない所得 公的年金など 収入金額-公的年金等控除額
その他 収入金額-必要経費

給与所得

給与所得は、必要経費にあたる給与所得控除額を収入金額から差し引くことによって算出されます。概算は以下の表で計算することができます。

給与収入金額別計算方法一覧(平成30年度~令和2年度分)
給与の収入金額(A) 給与所得金額
65万1,000円未満 0円
65万1,000円以上 161万9,000円未満 A-65万円
161万9,000円以上 162万円未満 96万9,000円
162万円以上 162万2,000円未満 97万円
162万2,000円以上 162万4,000円未満 97万2,000円
162万4,000円以上 162万8,000円未満 97万4,000円
162万8,000円以上 180万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
B×2.4円
180万円以上 360万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
B×2.8-18万円
360万円以上 660万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
B×3.2-54万円
660万円以上 1,000万円未満 A×0.9-120万円
1,000万円以上 A-220万円
給与収入金額別計算方法一覧(令和3年度分以降)
給与の収入金額(A) 給与所得金額
55万1,000円未満 0円
55万1,000円以上 161万9,000円未満 A-55万円
161万9,000円以上 162万円未満 106万9,000円
162万円以上 162万2,000円未満 107万円
162万2,000円以上 162万4,000円未満 107万2,000円
162万4,000円以上 162万8,000円未満 107万4,000円
162万8,000円以上 180万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
B×2.4+10万円
180万円以上 360万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
B×2.8-8万円
360万円以上 660万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
B×3.2-44万円
660万円以上 850万円未満 A÷4=B
(千円未満切捨て)
A×0.9-110万円
850万円以上 A-195万円

 

雑所得(公的年金など)

国民年金、厚生年金、共済年金などから公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として扱われます。以下の表で求めた控除額を収入金額から差し引き計算します。

公的年金等の収入金額別計算方法一覧(令和2年度まで)
年齢 公的年金等の収入金額 雑所得(公的年金等)
65歳未満 130万円以下 収入金額-70万円
130万円を超え410万円以下 収入金額×0.75-37万5,000円
410万円を超え770万円以下 収入金額×0.85-78万5,000円
770万円を超える場合 収入金額×0.95-155万5,000円
65歳以上 330万円以下 収入金額-120万円
330万円を超え410万円以下 収入金額×0.75-37万5,000円
410万円を超え770万円以下  収入余額×0.85-78万5,000円
770万円を超える場合 収入金額×0.95-155万5,000円
公的年金等の収入金額別計算方法一覧(令和3年度分以降)
65歳未満
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
40万円以下 0円 0円 0円
50万円以下 収入金額-40万円
16万円以下 収入金額-50万円
60万円超 130万円以下 収入金額-60万円
130万円超 410万円以下 収入金額×0.75-27万5,000円 収入金額×0.75-17万5,000円 収入金額×0.75-7万5,000円
410万円超 770万円以下 収入金額×0.85-68万5,000円 収入金額×0.85-58万5,000円 収入金額×0.85-48万5,000円
770万円超 1,000万円以下 収入金額×0.95-145万5,000円 収入金額×0.95-135万5,000円 収入金額×0.95-125万5,000円
1,000万円超 収入金額-195万5,000円 収入金額-185万5,000円 収入金額-175万5,000円
公的年金等の収入金額別計算方法一覧(令和3年度分以降)
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
90万円以下 0円 0円 0円
100万円以下 収入金額-90万円
110万円以下 収入金額-100万円
110万円超 330万円以下 収入金額-110万円
330万円超 410万円以下 収入金額×0.75-27万5,000円 収入金額×0.75-17万5,000円 収入金額×0.75-7万5,000円
410万円超 770万円以下 収入金額×0.85-68万5,000円 収入金額×0.85-58万5,000円 収入金額×0.85-48万5,000円
770万円超 1,000万円以下 収入金額×0.95-145万5,000円 収入金額×0.95-135万5,000円 収入金額×0.95-125万5,000円
1,000万円超 収入金額-195万5,000円 収入金額-185万5,000円 収入金額-175万5,000円

※65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢により
ます。

山林所得・譲渡所得および一時所得の特別控除額

山林所得、譲渡所得および一時所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-
必要経費」または「収入金額-(取得費・譲渡費用)」の金額が50万円未満の時はその
金額になります。

非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず課税の対象にはなりません。

  • 傷病者や遺族などの受け取れる恩給、年金など
  •  給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は月額15万円まで)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 相続、遺贈または個人からの贈与による所得(相続税などは課税されます)
  • 学資にあてるために給付される金品や、扶養義務者相互間で扶養義務を履行するために給付されている金品
  • 身体障害者福祉法により支給をうける金品
  • 児童手当、児童扶養手当など

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