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確定申告・町県民税の申告について
ご自身で申告書を作成できない方は、申告相談をご利用ください。作成できる方は、申告書の郵送、持参、電子申告(確定申告のみ)のいずれかの方法で令和5年3月15日(水曜日)までに申告してください。
幸田町役場での申告相談
源泉徴収票などを基に町職員が申告書を作成・受付します。
日時
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)(土・日・祝日を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後4時
場所
幸田町役場1階税務課窓口
※昨年の4階ホールから変更になっていますので、ご注意ください。
インターネット予約及び当日整理券の配布について
- 会場の混雑を避けるために、インターネット予約を導入します。当日整理券を配布しますが、数に限りがあり、インターネット予約の方が早く確実なため、予約されることをおすすめします。
- 当日整理券は午前8時30分から午後4時に会場で配布します。午前7時30分から8時30分までの役場入口前での整理券の配布はしませんので、ご注意ください。
- 昨年同様1時間単位で受付可能枠を設け、整理券はなくなり次第受付終了とさせていただきます。整理券に記載された時間外の入場はお断りさせていただきます。
- インターネット予約受付ページ(令和5年1月13日から予約可能になりました)<外部リンク>
(インターネット予約受付ページのQRコード)
予約の注意事項
- インターネットの予約は1人1枠でお願いします。例えば夫婦2人分の申告を予約したい場合は、それぞれでご予約をお願いします。1枠に2人分のご予約をした場合、こちらで予約人数の変更をさせていただきます。
- 予約希望日の2日前まで予約することができます。(例:2月16日分を予約する場合は、2月14日23時59分まで予約でき、2月15日0時以降は予約できない)
- 電話や役場窓口での予約は受け付けておりませんが、スマートフォンを税務課窓口にお持ちいただければ、予約の入力補助はさせていただきます。
役場で申告相談ができない確定申告
申告する所得が給与所得、公的年金等の雑所得などの場合は役場で相談受付を行っていますが、以下の申告は役場で相談受付ができませんので、岡崎税務署等で申告相談をしてください。
- 事業所得、不動産所得、農業所得、土地・建物や株式等の譲渡所得がある申告
- 住宅借入金等特別控除を受ける申告
- 雑損控除を受ける申告
- 海外に居住している親族を扶養に入れる申告
- 亡くなった人の申告(準確定申告)
- 損失の申告
- 過年分(令和3年分)以前の申告
- FXなどの金融商品や暗号資産の申告
持ち物
該当する収入や控除の必要書類を忘れずにお持ちください。医療費控除を申告する場合は医療費控除の明細書が必要になりますので、記入してお持ちください。合計を計算しただけでは受け付けできません。
項目 | 必要書類 | 入手先 |
---|---|---|
給与 | 給与所得の源泉徴収票 | 給与支払者から交付されます。 |
公的年金等(雑所得) | 公的年金等の源泉徴収票 | 年金支払者から1月に発送されます。 |
個人年金(雑所得) | 支払証明書 | 保険会社等 |
シルバー配分金(雑所得) | 支払証明書 | シルバー人材センター |
生命保険の一時金(一時所得) | 支払証明書 | 保険会社等 |
配当 | 配当金支払通知書 | 金融機関等 |
社会保険料控除 | 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の年間支払金額の証明書または領収書 | 町保険医療課から1月に発送されます。 |
国民年金保険料控除証明書または領収書 | 年金事務所から11月から2月に発送されます。 | |
生命保険料控除 | 年間支払金額の証明書 | 保険会社等から11月頃に発送されます。 |
地震保険料控除 | 年間支払金額の証明書 | 保険会社等から11月頃に発送されます。 |
医療費控除 | 医療費控除の明細書 | 医療費控除の明細書 [Excelファイル/1.01MB]、 |
医療費通知 | 加入している健康保険組合等から発送されます。 | |
おむつ使用証明書 | 1年目は医師が発行。2年目以降は町福祉課が発行。 | |
医療費の領収書 | 医療機関 | |
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 | セルフメディケーション税制の明細書 | セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/538KB] |
医療費の領収書 | 小売店 | |
障害者控除 | 障害者手帳、療育手帳 | 県 |
障害者控除対象者認定証 | 町福祉課から1月に発送されます。 | |
寄附金控除 | 領収書または寄附金受領証明書 | 寄附先 |
勤労学生控除 | 学生証 | 学校 |
- 通帳など本人の預貯金口座番号がわかるもの
- 本人確認書類
1または2のどちらかをお持ちください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.番号確認書類(通知カードなど)+身元確認書類(運転免許証、健康保険証など) - パスポート、在留カード(外国人の場合)
岡崎税務署での申告相談
ご自身のスマートフォンを利用して申告書を作成します。入力操作はご自身でしていただきます。
日時
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)(土・日・祝日を除く)
ただし、2月19日、2月26日の日曜日は開設します。
午前9時から午後5時(相談受付終了時刻は午後4時)
場所
岡崎合同庁舎5階大会議室
岡崎市羽根町字北乾地50-1(シビックセンター隣)
入場整理券について
入場には入場整理券が必要です。整理券は、会場での当日配布またはオンラインでの事前発行が可能です。オンライン事前発行は令和5年1月10日(火曜日)以降順次開始されます。
確定申告会場にお越しになる方へ<外部リンク>
持ち物
- スマートフォン(事前にマイナポータルアプリをインストールしておいてください。)
- マイナンバーカード(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書のパスワードが必要です。)
住宅借入金等特別控除相談会
日時
- 令和5年2月10日(金曜日)
- 令和5年2月13日(月曜日)
- 令和5年2月14日(火曜日)
- 令和5年2月15日(水曜日)
午前9時から午後4時
場所
岡崎合同庁舎5階大会議室
岡崎市羽根町字北乾地50-1(シビックセンター隣)
入場整理券について
入場には入場整理券が必要です。整理券は、会場での当日配布またはオンラインでの事前発行が可能です。オンライン事前発行は令和5年1月10日(火曜日)以降順次開始されます。
確定申告会場にお越しになる方へ<外部リンク>
税理士による無料相談
日時
令和5年2月13日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)(土・日・祝日及び2月27日(月曜日)を除く)
午前10時から正午、午後1時から午後4時30分
場所
イオンモール岡崎 3階イオンホール
岡崎市戸崎町字戸山38-5
- 2月28日(火曜日)は、岡崎市シビックセンター集会室(岡崎市羽根町字貴登野15)にて、規模を縮小して開催します。
入場整理券について
会場への入場には入場整理券が必要です。当日会場にて入場整理券を配布します。オンラインによる事前発行はありません。
自分で申告書を作成して提出する場合
国税庁の確定申告書等作成コーナーをご利用ください。
申告書の提出方法
- 役場窓口に持参(税務署への引き渡しは2月16日以降になるので、お急ぎの方は税務署に直接提出してください。)
- 税務署に持参
- 税務署に郵送
申告書用紙の入手方法
- 役場1階税務課窓口前(令和5年3月15日(水曜日)まで)1月下旬に用意します。
- 岡崎税務署<外部リンク>
- 確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)<外部リンク>からダウンロードして印刷
申告が必要な方
確定申告が必要な方
給与所得がある方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
公的年金等の雑所得のみの方
- 公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の各種所得金額が20万円以下である場合は、申告は必要ありません。
各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方
以上にあてはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは確定申告書の提出が必要です。
確定申告をすれば税金が還付される方
確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告により税金が還付されます。
- 総合課税の配当所得や原稿料などがあり、年間の所得が一定額以下である場合
- 給与所得者で、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除を受ける場合
- 所得が公的年金等の雑所得のみで、生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを受けられる場合
- 年の途中で退職した後就職しておらず、年末調整を受けていない場合
町県民税の申告が必要な方
- 令和5年1月1日現在、町内在住で次のいずれにも該当しない方
1.所得税の確定申告をした方
2.所得が給与所得及び公的年金のみの方 - 2に該当する人で、源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受けようとする方
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方で、収入が遺族年金などの非課税所得のみや無収入の場合でも、保険税(料)の軽減を受けるために申告が必要です。
公的年金収入が400万円以下の方の申告
公的年金等の収入額が400万円以下で、その他の所得額が20万円以下の方は、還付を受ける場合などを除き確定申告をする必要はありません。ただし、控除を追加する場合は、町県民税の申告が必要です。
町県民税の申告書の発送について
令和4年度町県民税申告書を提出した方に、1月下旬に申告書を発送します。ご自分で記入できる方は、郵送もしくは税務課窓口に提出してください。