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法人町民税更正請求
記事ID:0000362
更新日:2020年7月27日更新
概要
法人市民税の申告書を提出した法人が,法人税額の更正等何らかの理由により先に申告した税額が過大となる場合,地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正請求書を提出してください。
請求ができる期間
地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもととなる申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内。(ただし、法定納期限が平成23年12月1日以前のものについては1年以内となります。)
地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。