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法人町民税の概要
概要
法人町民税は、幸田町内に事務所等または寮等がある法人のほか、人格のいない社団等に申告していただく町民税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と所得(法人税の税額)に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
次の区分により、税金を納めます。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
(1)町内に事務所等を有する法人 | ○ | ○ |
(2)町内に事務所等はないが、寮等有する法人 | ○ | ○ |
(3)町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | ○ |
均等割
税率 × 事務所等または寮等を有していた月数 ÷ 12
均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。※ 町内に事務所等または寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数より按分します。
資本等の金額 |
法人町民税の均等割の税率 |
|
---|---|---|
町内の従業者数 |
税率 |
|
50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1,000万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 |
50,000円 |
注1 従業者数の合計とは、幸田町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
注2 資本等の金額とは資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
注3 従業者数の合計数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率(6.0%)
事業期間の開始が令和元年10月1日以降6.0%となりました。以前は9.7%でした。
※ 課税標準額・・・法人税割は国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
申告と納付
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告区分 |
申告納付すべき額 |
申告納付期限 |
|
---|---|---|---|
中間申告 |
予定申告 |
均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 |
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 |
均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 |
||
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた税額 |
原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
(注) 均等割のみを課される公共法人及び公益法人や法人でない社団または財団は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。