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入湯税
記事ID:0000353
更新日:2024年10月24日更新
入湯税は、地方税法第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に対して課税される目的税です。
※目的税とは、使い道が決まっている税金のことをいいます。
納税義務者
町内の鉱泉浴場において入湯した入湯客
税額の算出方法
項目 |
1人につき |
---|---|
宿泊 |
150円 |
日帰り |
50円 |
※課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 学校で教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者
申告と納税方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、前月分を毎月15日までに申告し、納めることになっています。
様式
充当
令和5年度入湯税の歳入実績額は、1,712千円でした。観光振興のため、観光事業(幸田町観光協会補助金や観光レクリエーション施設運営管理委託費など)53,726千円に充当しました。