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町たばこ税

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記事ID:0000348 更新日:2020年7月27日更新

 町たばこ税は、製造たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

 納税義務者

製造たばこ製造者、特定販売業者、卸売販売業者

 たばこの小売価格の中には、町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購買者自身です。

税金の算出方法

税額 = 売り渡し本数 × 税率(下表参照)

期間

平成30年10月1日~
令和元年9月30日

令和元年10月1日~
令和2年9月30日

令和2年10月1日~
令和3年9月30日

令和3年10月1日~

1000本あたりの税率

5,692円
(4,000円)

5,692円
(5,692円)

6,122円
(6,122円)

6,552円
(6,552円)

※()内は、紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。
 令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

申告と納税の方法

 製造たばこ製造者、特定販売業者又は、卸売販売業者が毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになってます。

様式

たばこ税申告書(第34号の2様式) [PDFファイル/261KB]

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