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太陽光発電設備を設置された方へ

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記事ID:0000346 更新日:2020年7月27日更新

 家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用(非事業用)を除き、償却資産(固定資産税)の申告対象です。「1.申告していただく方」を参考に、所有されている太陽光発電設備の申告が必要かどうか、ご確認ください。
 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産のことをいいます。

1 申告していただく方

  余剰買取 全量買取

個人(住宅用)

申告は不要です※

申告してください
収益を得ることを目的としているため、
事業用資産に該当します。

個人(事業用)

法人

申告してください
事業用資産に該当します。

※ただし、繰り返し発電し、収益を得ているときは申告してください。

2 申告対象となる資産

  • 太陽光パネル(屋根と一体になっているものは除きます。)
  • 架台
  • パワーコンディショナー
  • 接続ユニット
  • 電力量計 など

3 申告

 毎年1月31日までに、1月1日現在に所有している償却資産を申告してください。

4 税額の算出

 申告していただいた償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。

  評価額(課税標準額)の算出 税額の算出
申告 前年中に取得:取得価額×(1-減価率÷2)
​前年前に取得:前年度の評価額×(1-減価率)
課税標準額  × 1.4%
​(1,000円未満切り捨て)

 例えば、令和2年7月に取得した、取得価額750万円の太陽光発電設備の場合

※  太陽光発電設備の減価率は0.127です

令和3年度 評価額 7,500,000円 × 0.936 = 7,020,000円
税額 7,020,000円 × 1.4% = 98,200円
令和4年度 評価額 7,020,000円 × 0.873 = 6,128,460円
税額 6,128,000円 × 1.4% = 85,700円

** 償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません **

5 参考にしてください

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