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太陽光発電設備を設置された方へ
家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用(非事業用)を除き、償却資産(固定資産税)の申告対象です。「1.申告していただく方」を参考に、所有されている太陽光発電設備の申告が必要かどうか、ご確認ください。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産のことをいいます。
1 申告していただく方
余剰買取 | 全量買取 | |
---|---|---|
個人(住宅用) |
申告は不要です※ |
申告してください |
個人(事業用) |
申告してください |
※ただし、繰り返し発電し、収益を得ているときは申告してください。
2 申告対象となる資産
- 太陽光パネル(屋根と一体になっているものは除きます。)
- 架台
- パワーコンディショナー
- 接続ユニット
- 電力量計 など
3 申告
毎年1月31日までに、1月1日現在に所有している償却資産を申告してください。
4 税額の算出
申告していただいた償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。
評価額(課税標準額)の算出 | 税額の算出 | |||
---|---|---|---|---|
申告 | → | 前年中に取得:取得価額×(1-減価率÷2) 前年前に取得:前年度の評価額×(1-減価率) |
→ | 課税標準額 × 1.4% (1,000円未満切り捨て) |
例えば、令和2年7月に取得した、取得価額750万円の太陽光発電設備の場合
※ 太陽光発電設備の減価率は0.127です
令和3年度 評価額 7,500,000円 × 0.936 = 7,020,000円
税額 7,020,000円 × 1.4% = 98,200円
令和4年度 評価額 7,020,000円 × 0.873 = 6,128,460円
税額 6,128,000円 × 1.4% = 85,700円
** 償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません **