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新築住宅・長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
記事ID:0000344
更新日:2020年7月27日更新
新築住宅の固定資産税の減額について
1 制度のあらまし
新築住宅のうち、一定の要件を満たす家屋に係る固定資産税が減額されます。
2 適用対象となる住宅
- 共同住宅以外の専用住宅(一般的な一戸建ての住宅)の場合
延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 - 共同住宅(マンションなど)の場合
一戸(一区画、一部屋)あたりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下 - 併用住宅の場合
居住部分の割合が全体の2分の1以上で、かつその居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
面積要件の床面積には、住宅に附属する物置・車庫等の面積も含まれますので、住宅と一体となって新築され、その面積を合計すると280平方メートルを超える場合は、減額の適用はされません。
3 減額される範囲
1戸当たり120平方メートルまで、対象住宅に係る固定資産税税額の2分の1が減額されます。
なお、都市計画税には適用されません。
4 減額される期間
- 一般の住宅((2)以外の住宅)
新築後3年度分 - 3階建以上の中高層耐火建築物
新築後5年度分
認定長期優良住宅の固定資産税の減額について
1 制度のあらまし
新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて認定された住宅に対する固定資産税は、上記新築住宅の軽減期間が2年間延長されます。
2 適用対象となる長期優良住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅
- 専用住宅(全体が居住部分である家屋)や併用住宅(ただし、居住部分の割合が2分の1以上)であること
- 床面積について、新築家屋に係る固定資産税軽減措置の対象となる条件を満たすこと(上記の 2 適用対象となる住宅 参照)
3 減額される範囲
1戸当たり120平方メートルまで、対象住宅に係る固定資産税税額の2分の1が減額されます。
なお、都市計画税には適用されません。
4 減額される期間
長期優良住宅でない家屋の固定資産税軽減期間に比べ、軽減期間がそれぞれ2年ずつ延長されます。
- 長期優良住宅の認定を受けた一般の住宅((2)以外の住宅)
新築後5年度分 - 長期優良住宅の認定を受けた3階建以上の中高層耐火建築物
新築後7年度分
新築住宅・長期優良住宅の固定資産税の減額のための申請について
- 長期優良住宅でない新築住宅については、固定資産税賦課のための家屋調査の際に、「固定資産税減額申告書」の記入をお願いしています。家屋調査の際に記入・提出できなかった場合は、後日提出して頂く必要があります。
- 長期優良住宅に係る軽減を受ける場合にも、家屋調査の際に必要書類の記入・提出をして頂いています。家屋調査の際に提出できなかった場合、家屋が新築された翌年の1月31日までに、以下の必要書類を税務課に提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関等による認定長期優良住宅であることを証する証明のコピー
※申告書への個人番号の記入、提出の際の個人番号の確認をお願いしています。記入及び提出の際にはマイナンバーの確認できるものと身分証明書をお持ちください。
※申告書が必要な場合、税務課窓口までお越しください。