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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
記事ID:0000343
更新日:2026年4月24日更新
1 制度のあらまし
地球温暖化防止に向けて家庭のCO2排出量削減を図るため、熱損失防止(省エネ)改修工事を行った家屋のうち要件を満たすものについて、固定資産税が一定期間減額されます。
2 対象となる既存住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅(建物全体の2分の1以上が居住部分)であること。(貸家は除く)
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日までに改修された住宅については床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
3 対象となる工事の要件
- 次の1の工事、または1の工事に加え2~4の工事が併せて行われていること。
- 窓の断熱改修工事(*この工事は必須となります。)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
ただし、改修部位がいずれも現行の熱損失防止(省エネ)工事に適合すること。
- 工事費用が次のいずれかの要件を満たしていること。
- 断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの
- 断熱改修工事に係る費用が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの
- 令和13年3月31日までに対象となる省エネ改修工事が完了していること。
4 減額内容
改修した住宅の固定資産税額が、一戸あたり120平方メートル相当分まで3分の1減額されます。なお、都市計画税には適用されません。
| 省エネ改修工事が完了した年月日 | 減額する年度 |
|---|---|
| 令和8年1月2日から令和9年1月1日 | 令和9年度分のみ減額 |
| 令和9年1月2日から令和10年1月1日 | 令和10年度分のみ減額 |
| 令和10年1月2日から令和11年1月1日 | 令和11年度分のみ減額 |
| 令和11年1月2日から令和12年1月1日 | 令和12年度分のみ減額 |
| 令和12年1月2日から令和13年1月1日 | 令和13年度分のみ減額 |
| 令和13年1月2日から令和13年3月31日 | 令和14年度分のみ減額 |
5 提出書類
1. 熱損失防止(省エネ)改修工事等に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/106KB]
- 申告書は税務課にもございます。
- 個人番号が確認できる書類及び身分証明書をお持ちください。
- 申告期限は工事完了後の3か月以内となっていますので、ご注意ください。
2. 現行の省エネ基準に適合することを証明する書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの。
3. 改修に要した費用が確認できる書類
- 明細書、及び領収書。増改築等も併せて行った場合、省エネ改修費用分が確認できるもの。
4. 改修にあたり補助金を受けた場合、国または地方公共団体から受けた補助金の内容がわかるもの
- 交付決定通知等
5. 改修に要した内容が確認できる書類
- 平面図、立面図、工事前後の写真
6. 長期優良住宅の認定通知書の写し(省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅になった家屋のみ)
6 その他
- 工事箇所の現地確認をさせていただく場合があります。
- 新築住宅の軽減措置、耐震改修の減額措置等を受けている期間の住宅や、本制度を過去に受けている住宅は除きます。(バリアフリー改修に伴う減額措置のみ、本制度との併用可)






