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住民税の住宅ローン控除について

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記事ID:0000342 更新日:2020年7月27日更新

個人住民税の住宅ローン控除の特例の延長等について

令和3年度税制改正により、住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

 ※一定の期間

  • 新築(注文住宅):令和2年10月から令和3年9月末まで
  • 新築住宅または既存住宅の購入及び増改築等:令和2年12月から令和3年11月末まで

控除の内容

  • 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間→改正後:13年間)します。
  • 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目し、以下のいずれか少ない金額を控除します。

(ア)建物購入価格(4,000万円※を限度)の2/3%

(イ)住宅ローン年末残高(4,000万円※を限度)の1%

※認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合、5,000万円が限度となります。

条件

令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合で、かつ、消費税率10%が適用される住宅取得等である場合。

住民税への影響

11年目以降についても、所得税額から控除しきれない額があれば、その分を住民税額から控除します(1~10年目までは現行通り)。

※ただし、住民税で控除できる額は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)までとなります。

拡充のイメージ.pdf[PDFファイル/511KB]

住宅ローン控除

対象となる方

 所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、次に該当する方

平成21年から令和4年までの入居者

※平成19年と平成20年の入居者は町県民税の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

控除額

次の(1)、(2)いずれか小さい金額を町県民税から控除します。

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%である場合
    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を上限)
  • 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居され、かつ、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合
    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を上限)

手続方法

  • 所得税の確定申告または年末調整で、住宅ローン控除を申請している必要があります。
  • 初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

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