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住民税の住宅ローン控除について
個人住民税の住宅ローン控除の特例の延長等について
令和3年度税制改正により、住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
※一定の期間
- 新築(注文住宅):令和2年10月から令和3年9月末まで
- 新築住宅または既存住宅の購入及び増改築等:令和2年12月から令和3年11月末まで
控除の内容
- 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間→改正後:13年間)します。
- 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目し、以下のいずれか少ない金額を控除します。
(ア)建物購入価格(4,000万円※を限度)の2/3%
(イ)住宅ローン年末残高(4,000万円※を限度)の1%
※認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合、5,000万円が限度となります。
条件
令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合で、かつ、消費税率10%が適用される住宅取得等である場合。
住民税への影響
11年目以降についても、所得税額から控除しきれない額があれば、その分を住民税額から控除します(1~10年目までは現行通り)。
※ただし、住民税で控除できる額は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)までとなります。
住宅ローン控除
対象となる方
所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、次に該当する方
平成21年から令和4年までの入居者
※平成19年と平成20年の入居者は町県民税の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
控除額
次の(1)、(2)いずれか小さい金額を町県民税から控除します。
- 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%である場合
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を上限)
- 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居され、かつ、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を上限)
手続方法
- 所得税の確定申告または年末調整で、住宅ローン控除を申請している必要があります。
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。