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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
記事ID:0000341
更新日:2021年4月8日更新
1 制度のあらまし
この制度は、昭和57年1月1日以前から所在する家屋について一定の耐震改修を行った場合、この住宅に係る固定資産税額を、改修工事が完了した翌年度から減額する制度です。
2 対象となる既存住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(専用住宅、共同住宅、併用住宅)であり、併用住宅の場合は、建物全体の2分の1以上が居住部分であること。
- 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
3 対象となる工事の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 令和8年3月31日までに工事が完了していること。
- 共同住宅等複数の住戸がある家屋にあっては、全体の費用を各住戸の面積に応じて分けた1住戸あたりの改修費がそれぞれ50万円を超えること。(1住戸あたりの工事費=1棟全体の耐震改修に要した工事費用×その住戸の床面積÷各住戸の床面積の合計)
- 住宅の一部を耐震改修した場合は、この住宅全体で耐震基準を満たすこと。
※新築住宅の軽減措置や省エネ改修・バリアフリー改修の減額措置との併用はできません。
4 減額内容
- 改修した住宅の固定資産税額が、一戸あたり120平方メートル相当分まで、改修工事が完了した年の翌年度から以下の期間に渡って減額されます。なお、都市計画税には適用されません。
耐震改修工事が完了した年月日 | 減額年度 | 減税額 |
---|---|---|
令和6年1月2日から令和7年1月1日 | 令和7年度 | 2分の1 |
令和7年1月2日から令和8年1月1日 | 令和8年度 | 2分の1 |
令和8年1月2日から令和8年3月31日 | 令和9年度 | 2分の1 |
- 対象となる住宅のうち「要安全確認沿道建築物」に該当する住宅については、2年度間2分の1が減額されます。
- 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅は、その翌年度分に限り、3分の2が減額されます。
5 提出書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/95KB]
- 申告書は税務課にもございます。
- 個人番号が確認できる書類及び身分証明書をお持ちください。
- 申告期限は工事完了後の3ヵ月以内となっていますので、ご注意ください。
- 改修に係る以下の証明書のいずれか1つ
- 住宅耐震改修証明書(幸田町都市計画課が発行したもの)
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行したもの)
- 改修に要した費用が確認できる書類
明細書、領収書等。増改築等も併せて行った場合、耐震改修費用分が確認できるもの。 - 改修に要した内容が確認できる書類
平面図、立面図、工事前後の写真。 - 長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する方のみ)
※幸田町で耐震改修の補助申請をされた方については、(3)、(4)の書類の提出は不要です。