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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
1 制度のあらまし
平成19年度税制改正において、高齢者、障がい者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に役立てるための税制の一環として、固定資産税に係る居住安全(バリアフリー)改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。
2 対象となる既存住宅の要件
- 築後10年以上を経過した専用住宅または併用住宅であり、併用住宅の場合は、建物全体の2分の1以上が居住部分であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
3 居住する方の条件
下記のいずれかの方が居住していること。
- 工事が完了した日の翌年の1月1日時点で65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
4 対象となる工事の要件
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額が50万円以上の一定のバリアフリー改修工事であること。(介護保険の給付金等、国・町から補助金等を受けている場合は、その金額を工事費から控除して自己負担額が算定されます。)
- 次のいずれかの工事であること。
(1)廊下の拡幅 | 介助用の車いすで容易に移動するため通路または出入り口の幅を拡張する工事。 |
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(2)階段の勾配の緩和 | 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事。 |
(3)浴室の改良 |
イ: 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事。 ロ: 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事。 ハ: 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事。 ニ: 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事。 |
(4)便所の改良 |
イ: 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事。 ロ: 便器を座便式のものに取り替える工事。 ハ: 座便式の便器の座高を高くする工事。 |
(5)手すりの取付け | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事。 |
(6)床の段差解消 | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) |
(7)引き戸への取替え |
イ: 開戸を引き戸、折り戸等に取り替える工事。 ロ: 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事。 ハ: 戸に戸車、その他の開閉を容易にする器具を設置する工事。 |
(8)床表面の滑り止め化 | 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事。 |
※新築住宅の軽減措置、耐震改修の減額措置等を受けている期間の住宅や本制度の減額措置を過去に受けている住宅は除きます。(省エネ改修に伴う減額措置のみ、本制度との併用可)
5 減額内容
改修した住宅の固定資産税額が、一戸あたり100平方メートル相当分まで、改修工事が完了した年の翌年度に限り、3分の1が減額されます。なお、都市計画税には適用されません。
6 提出書類
- 居住安全(バリアフリー)改修工事に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/132KB]
- 申告書は税務課にもございます。
- 個人番号が確認できる書類及び身分証明書をお持ちください。
- 申告期限は工事完了後の3ヶ月以内となっていますので、ご注意ください。
- 改修に要した費用が確認できる書類
- 明細書、領収書等。増改築等も併せて行った場合、バリアフリー改修費用分が確認できるもの。
- 改修に要した内容が確認できる書類
- 平面図、立面図、工事前後の写真。
- 居住する方に応じた書類
- 65歳以上の方…住民票の写し(世帯区分等状況確認に同意しない場合のみ)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者の方…障がい者手帳の写し