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公的年金からの特別徴収制度

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記事ID:0000336 更新日:2020年7月27日更新

平成21年度より、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました

1 制度の概要

 公的年金の支払を受けている人の個人住民税(個人町民税と個人県民税の総称)が公的年金から特別徴収(天引き)される制度です。

2 特別徴収の対象者 となる方

 前年中に公的年金の支払を受けている65歳以上の人(特別徴収をする年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払を受けている人)が対象となります。ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の人
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

3 特別徴収の対象となる税額

 公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額。

 ※給与、営業、農業等の所得を有する方は、公的年金等に係る所得以外に係る税額は普通徴収又は給与からの特別徴収での納付になります。

4 特別徴収の対象となる年金

 老齢等年金給付が対象となります。

5 特別徴収が実施される時期

 平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施

6 特別徴収義務者

 特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。

7 徴収の方法

 新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった人では、徴収方法が異なります。

(1)新たに特別徴収になる人の徴収方法

 公的年金所得にかかる年税額の2分の1に相当する額を普通徴収の1期・2期にて納めていただきます。また、残りの2分の1に相当する額については10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収されます。

(例:年金特別徴収開始1年目 公的年金所得にかかる年税額が12,000円の場合)

徴収方法 普通徴収(自分で納付) 年金特別徴収(天引き)
期別および年金支給月 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 翌2月
年税額 公的年金所得にかかる年税額の2分の1に相当する額を2回に分けて納付 公的年金所得にかかる年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円

 昨年度途中で特別徴収が停止された人については、停止の翌年度が年金特別徴収開始初年度とみなされますので、上記の方法で徴収されます。

(2)前年度特別徴収だった人の徴収方法

 前年度の公的年金所得にかかる税額の2分の1に相当する額(仮特別徴収税額)が4月・6月・8月に支給される年金から、本年度の公的年金所得にかかる年税額から仮徴収の額を差し引いた額が10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収されます。

(例:年金特別徴収開始2年目以降 公的年金所得にかかる年税額が15,000円の場合)

徴収方法 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 翌2月
税額 前年度の公的年金所得にかかる年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収 本年度の公的年金所得にかかる年税額から仮徴収の額を差し引いた額を3回に分けて徴収
2,000円 2,000円 2,000円 3,000円 3,000円 3,000円

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