ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 町民の方へ > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の減免について

本文

固定資産税・都市計画税の減免について

<外部リンク>
記事ID:0000335 更新日:2020年7月27日更新

固定資産税・都市計画税の減免について、納税義務者が次の対象に該当する場合に申請により減免を受けられることがあります。

詳しくは、一度税務課資産税グループまでお問い合わせください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
    生活保護、母(父)子世帯、高齢者世帯、障がい者世帯の方で、世帯全員の町民税が非課税で居住用資産のみの固定資産を所有していること。
  2. 公益のために直接専用させる固定資産(有料で使用させるものを除く。)所有者
  3. 災害により、著しく価値を減じた固定資産
    震災、風水害、落雷、火災その他、これらに類する災害により著しく価値を減じた固定資産を所有していること。

検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた