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固定資産税(土地)における地目変更について

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記事ID:0000333 更新日:2020年7月27日更新

 土地の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地の利用状況によって地目を認定し、固定資産税を算出するための価格(課税標準額)を決定しています。土地登記簿上の地目と利用状況による地目が一致していない場合は、土地登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を決定します。課税地目が変更された土地は、変更前と比べて税額が変わる場合があります。

地目変更により税額が変わる主なケース

  1. 農地(田、畑)を駐車場や資材置き場、建物の敷地(未完成の場合を含む)として利用したとき
  2. 住宅を壊して更地にしたとき

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