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個人町県民税の減免制度

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記事ID:0000332 更新日:2020年7月27日更新

概要

 特別な事情により個人町県民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。幸田町の要件に該当する場合は、減免の申請をすることにより、町民税・県民税の減免(税額を減額すること)を受けられます。要件に該当していても、申請をしなければ減免は受けられません。

対象者及び減免額

死亡者

要件

当該年の1月2日以後に死亡した者で、その者の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

減免額

死亡した日以後に到来する納期に係る納付税額の全額に相当する額

所得減少者

要件

以下の1から3のいずれも該当する場合

  1. 前年中の合計所得金額が、33万円に同一生計配偶者、扶養親族の数、満16歳未満の扶養親族の数を加えた数を乗じて得た金額と300万円との合計金額以下であること。
  2. 当該年分として見込まれる合計所得金額が、前年の2分の1以下に減少すると認められること。
  3. 所得が減少する理由は、負傷、疾病及び失業(定年又は自己都合による退職は除く。)又は倒産であること。

減免額

当該年度において到来する納期に係る納付税額の2分の1に相当する額

学生・生徒

要件

以下の1及び2のいずれも該当する場合

  1. 賦課期日現在において所得税法第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生
  2. 自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が65万円以下(給与のみの場合130万円以下)で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の者であること。
    ※給与所得等とは、事業所得、給与所得、退職所得、雑所得をいう。

減免額

当該年度において到来する納期に係る納付税額の全額に相当する額

被災者

要件1

災害により死亡した場合、障害者となった場合

減免額

  • 死亡は当該災害の発生した日以後に到来する納期に係る納付税額の全額に相当する額
  • 障害者は当該災害の発生した日以後1年以内に到来する納期に係る納付税額の全額に相当する額

要件2

災害により自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財の受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の2割以上の場合で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合

減免額

当該災害の発生した日以後1年以内に到来する納期に係る納付税額に対して減免率をかけた額

生活保護受給者

要件

生活保護法の規定による保護を受ける者

減免額

当該扶助を受け始めた日からその事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額に相当する額

申請方法

 「町民税・県民税減免申請書」と減免理由ごとに定められた添付書類(申請書に記載されています)を申請期限(当該減免の事由が発生した日以後最初に到来する納期の末日と当該減免の事由が発生した日から30日を経過する日とのいずれか遅い日)までに窓口または郵送で提出してください。

申請書

町民税・県民税減免申請書 [PDFファイル/80KB]

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