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個人町県民税の概要

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記事ID:0000331 更新日:2024年8月21日更新

 町県民税は、毎年1月1日現在で幸田町内に居住している人が対象となります。税額はその人の前年1年間(1月~12月)の所得に応じて計算されます。また、住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人にも均等割が課税されます。

 町県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つで構成されます。また、令和6年(2024)年度から国内に住所のある個人に対して、森林環境税として、町県民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。

納税義務者

納税義務者

納める税金

均等割

所得割

町内に住所がある人

町内に住所がないが、事務所、事業所、家屋敷がある人

×

※町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

非課税(均等割・所得割・森林環境税が課税されない人)

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額135万円以下の人(給与所得者の年収で算定すると、年収2,044,000円未満の人)
  3. 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
    • 扶養親族のない人……38万円
    • 扶養親族のある人……28万円×親族の人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円
所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の人

  • 扶養親族のない人……45万円
  • 扶養親族のある人……35万円×親族の人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円
森林環境税がかからない人
  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の合計所得金額が、38万円以下の人
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の合計所得金額が、28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))+26.8万円以下
  3. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  4. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割額

町民税

3,000円

県民税

1,500円

合計

4,500円

 ※県民税均等割の中にあいち森と緑づくり税(平成21年度~令和10年度)500円を含みます。

所得割額

計算式

課税総所得金額(所得金額 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 所得割額

※所得金額 = 収入金額 - 必要経費

所得割の税率

区分

課税所得

税率

町民税

一律

6%

県民税

一律

4%

合計

 

10%

森林環境税

 年額 1,000円

 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から町県民税均等割に併せて徴収されます。

 


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