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個人町県民税の概要

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記事ID:0000331 更新日:2020年9月25日更新

 町県民税は、毎年1月1日現在で幸田町内に居住している人が対象となります。税額はその人の前年1年間(1月~12月)の所得に応じて計算されます。また、住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人にも均等割が課税されます。

 町県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つで構成されます。

納税義務者

納税義務者

納める税金

均等割

所得割

町内に住所がある人

町内に住所がないが、事務所、事業所、家屋敷がある人

×

※ 町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

非課税(均等割・所得割が課税されない人)

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額135万円以下の人(給与所得者の年収で算定すると、年収2,044,000円未満の人)
  3. 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
    • 扶養親族のない人……38万円
    • 扶養親族のある人……28万円×親族の人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円
所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の人

  • 扶養親族のない人……45万円
  • 扶養親族のある人……35万円×親族の人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円

均等割額

町民税

3,500円

県民税

2,000円

合計

5,500円

 ※あいち森と緑づくり税(平成21年度~平成35年度、県500円)及び東日本大震災の教訓を踏まえた防災事業に必要な財源確保に係る増税分(平成26年度~平成35年度、町500円・県500円)を含みます。

所得割額

計算式

課税総所得金額(所得金額 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 所得割額

※所得金額 = 収入金額 - 必要経費

所得割の税率

区分

課税所得

税率

町民税

一律

6%

県民税

一律

4%

合計

 

10%

平成19年度からの税源移譲により、所得税と町県民税の税率が変更になりました。


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