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軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者等の所有する軽自動車等
障害者手帳をお持ちの人が所有している軽自動車(ただし、障害者手帳をお持ちの人が知的・精神障害者や18歳未満の身体障害者の場合は、生計を一にする人が所有している軽自動車でも可)については、以下の「障害の範囲」及び「自動車の範囲」の両方の条件を満たす場合、申請によって軽自動車税が減免されます。
障害の範囲
区分 |
減免の対象となる範囲 |
|||
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身体障害者自身が運転する場合 |
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合 |
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身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 |
1級~4級 |
同左 |
|
聴覚障害 |
2級、3級 |
同左 |
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平衡機能障害 |
3級 |
同左 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
― |
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上肢不自由 |
1級、2級 |
同左 |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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体幹不自由 |
1級~3級、5級 |
|||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級、2級 |
同左 |
|
移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障害 |
1級~4級 |
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免疫機能障害 |
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療育手帳 |
A |
同左 |
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愛護手帳 |
1度、2度またはA |
同左 |
||
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
同左 |
||
(注1)「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることをいいます。
(注2)「常時介護する」とは、障害者のみで構成される世帯の障害者の自動車を、専ら障害者のために継続して日常的に運転することをいいます。
自動車の範囲
1.軽自動車等の使用目的
運転者 | 使用目的 |
---|---|
障害者自身 | 専ら身体障害者、知的障害者または精神障害者自身が使用 |
障害者と生計を一にする者 |
専ら身体障害者、知的障害者または精神障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用 |
2.軽自動車の所有者および台数
軽自動車の所有者 |
障害者本人に限る |
---|---|
減免を受けられる台数 |
障害者1人につき1台に限る |
(注3)「一定の身体障害者」とは、「障害の範囲」の表の「身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障害者をいいます。
減免の手続き
減免の申請に必要なもの
1.納税義務者本人が申請する場合
- (1)~(3)のうちいずれか
(1)納税義務者の個人番号カード
(2)納税義務者の個人番号通知カードと運転免許証等
(3)納税義務者の個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証等 - 身体障害者手帳等
- 車検証(コピー可)
- 運転する人の運転免許証(コピー可)
(別の世帯の人が運転する場合は生計同一証明書、常時介護する人が運転する場合は常時介護証明書も必要になります。)
2.代理人が申請する場合
- 委任状(納税義務者の住所・氏名・生年月日・電話番号と代理人の住所・氏名・電話番号・委任事項の記載されたもの)
- 運転免許証等の代理人の本人確認のとれる書類
- 納税義務者の個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)
- 身体障害者手帳等
- 車検証(コピー可)
- 運転する人の運転免許証(コピー可)
(別の世帯の人が運転する場合は生計同一証明書、常時介護する人が運転する場合は常時介護証明書も必要になります。)
前年度に減免の適用を受けている場合は、毎年3月中旬に「軽自動車税減免に係る内容確認書兼申請書」を納税義務者宛に郵送させていただきます。この書類が新年度の減免申請書となりますので、必要事項を記入し、納税義務者の個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号が記載された住民票の写しのいずれかの個人番号の記載面のコピーとともに申請期限までに提出してください。毎年度提出が必要となりますのでご注意ください。
申請期限
軽自動車税納期限まで
注意事項
- 普通自動車の減免との併用はできません。
- 福祉タクシー助成利用券と同年度の減免はできません。
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
車椅子用の昇降装置または固定装置を装備した軽自動車等※について、申請によって軽自動車税が減免されます。
※車検証の内容、車体に装備が搭載されていることが写真等で判別できるもの
減免の手続き
減免の申請に必要なもの
- 減免を受けたい軽自動車の車検証(コピー可)
- 減免を受けたい軽自動車の写真(車両番号を含めた車両全体の写真と装備が搭載された箇所が確認できる写真の2枚)
前年度に減免の適用を受けている場合は、毎年3月上旬に「軽自動車税減免に係る内容確認書兼申請書」を納税義務者宛に郵送させていただきます。この書類が新年度の減免申請書となりますので、必要事項を記入し、申請期限までに提出してください。毎年度提出が必要となりますのでご注意ください。
申請期限
軽自動車税納期限まで
公益のため直接専用する軽自動車等
公益法人等が目的(不特定かつ多数の者の利益の増進に貢献すること)達成のために使う軽自動車等について、申請によって軽自動車税が減免されます。
※詳しくは、税務課町民税グループへお問合せください
減免の手続き
減免の申請に必要なもの
減免を受けたい軽自動車の車検証(コピー可)
前年度に減免の適用を受けている場合は、毎年3月中旬に「軽自動車税減免に係る内容確認書兼申請書」を納税義務者宛に郵送させていただきます。この書類が新年度の減免申請書となりますので、必要事項を記入し、申請期限までに提出してください。毎年度提出が必要となりますのでご注意ください。
申請期限
軽自動車税納期限まで