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株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法
記事ID:0000327
更新日:2020年7月27日更新
概要
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等については、特例として、配当等が支払われる際に「県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
「県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
なお、申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
申告方法
令和3年分の確定申告から、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の「特定配当等の全部の申告不要」の欄に丸を記入すれば、住民税の申告の提出は不要となりました。