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家屋を取り壊したときは

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記事ID:0000325 更新日:2021年4月8日更新

資産税グループまでご連絡をお願いします。家屋を取り壊したときはの画像

 ご連絡がなかったり、遅れてしまった場合には、
翌年度も課税台帳上に登録されたままの状態となり、
課税されてしまう可能性があります。

 ご連絡をお願いします。

1 提出書類

家屋滅失届出書 [PDFファイル/107KB]
(届出書は税務課窓口にもあります。)

※ ご提出の際、滅失された家屋の詳細について確認させていただきます。

2 ご注意ください

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して課税されます。

 1月1日以降に家屋を取り壊されても、その年度は課税の対象となります。

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