本文
家屋を取り壊したときは
記事ID:0000325
更新日:2021年4月8日更新
資産税グループまでご連絡をお願いします。
ご連絡がなかったり、遅れてしまった場合には、
翌年度も課税台帳上に登録されたままの状態となり、
課税されてしまう可能性があります。
ご連絡をお願いします。
1 提出書類
家屋滅失届出書 [PDFファイル/107KB]
(届出書は税務課窓口にもあります。)
※ ご提出の際、滅失された家屋の詳細について確認させていただきます。
2 ご注意ください
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して課税されます。
1月1日以降に家屋を取り壊されても、その年度は課税の対象となります。