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延滞金・還付加算金
記事ID:0000324
更新日:2025年1月1日更新
延滞金
納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納すると納期限内に納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も納めなければならなくなります。
延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額(1,000円未満の端数があるときまたはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
分割納付している場合も延滞金は加算されます。
納期限後1か月以内 | 納期限後1か月経過後 | |
---|---|---|
令和3年中の割合 |
2.5% | 8.8% |
令和4年中の割合 | 2.4% | 8.7% |
令和5年中の割合 | 2.4% | 8.7% |
令和6年中の割合 | 2.4% | 8.7% |
令和7年中の割合 | 2.4% | 8.7% |
※平成26年1月1日以降の期間(納期限の翌日から納付(入)の日までの期間)より、延滞金の計算方法(計算率)が特例基準割合を用いた割合となります。
※延滞金における特例基準割合は「延滞金特例基準割合」という名称に変更されました。【施行期日 令和3年1月1日】
還付加算金
税金の納めすぎにより還付金が発生した際に、その還付金につける利息のことを還付加算金といいます。還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した金額です。
還付加算金の割合 | |
---|---|
令和3年中の割合 | 1.0% |
令和4年中の割合 | 0.9% |
令和5年中の割合 | 0.9% |
令和6年中の割合 | 0.9% |
令和7年中の割合 | 0.9% |
※還付加算金における特例基準割合は「還付加算金特例基準割合」という名称に変更されました。【施行期日 令和3年1月1日】