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延滞金・還付加算金

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記事ID:0000324 更新日:2021年12月1日更新

延滞金

 納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納すると納期限内に納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も納めなければならなくなります。

 延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額又は納入金額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
 分割納付している場合も延滞金は加算されます。

  納期限後1か月以内 納期限後1か月経過後
令和2年中の割合 2.6% 8.9%
令和3年中の割合 2.5% 8.8%
令和4年中の割合 2.4% 8.7%
令和5年中の割合 2.4% 8.7%
令和6年中の割合 2.4% 8.7%

※平成26年1月1日以降の期間(納期限の翌日から納付(入)の日までの期間)より、延滞金の計算方法(計算率)が特例基準割合を用いた割合となります。
※延滞金における特例基準割合は「延滞金特例基準割合」という名称に変更されました。【施行期日 令和3年1月1日】

還付加算金

 税金の納めすぎにより還付金が発生した際に、その還付金につける利息のことを還付加算金といいます。還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した金額です。

  還付加算金の割合
令和2年中の割合 1.6%
令和3年中の割合 1.0%
令和4年中の割合 0.9%
令和5年中の割合 0.9%
令和6年中の割合 0.9%

 ※還付加算金における特例基準割合は「還付加算金特例基準割合」という名称に変更されました。【施行期日 令和3年1月1日】


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