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よくある質問Q&A
- Q、固定資産税が急に高くなったのですが?
- Q、地価が下がっているのに、土地の税額は下がらないのですか?
- Q、年の途中で家屋を取り壊したり、土地を売買しましたが、固定資産税はどうなりますか?
- Q、なぜ「評価替え」は3年ごとなの?
- Q、納税通知書の内容や価格に疑問があるのですが?
- Q、縦覧制度とは?
- Q、固定資産税路線価はどこで調べることができますか?
- Q、共有名義の納税通知書の送付先は誰になりますか?
- Q、固定資産税が急に口座から引き落とされなくなってしまいました。
Q、固定資産税が急に高くなったのですが?
A、家屋を新築し、固定資産税を納めるようになってから4年目ではありませんか?
新築住宅が一定の条件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り床面積の120平方メートルまでの部分について固定資産税が2分の1に減額されます。(3階建以上の中高層耐火住宅については一定の要件を満たせば5年度分に限り120平方メートルまでの部分について固定資産税が2分の1減額。)
したがって減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
土地については、住宅を滅失したり、土地の利用状況が変わった場合、固定資産税が変動することが考えられます。
Q、地価が下がっているのに、土地の税額は下がらないのですか?
A、税制改正により平成6年度から固定資産税の評価額は、公示価格の7割を目途として評価することになりました。しかし、課税標準額においては納税者の税負担に配慮し、急激に課税標準額を上げるのではなく決められた率でゆるやかに上昇する仕組みがとられています。
このため、負担水準の低いところにおいては税額が上昇しています。
Q、年の途中で家屋を取り壊したり、土地を売買しましたが、固定資産税はどうなりますか?
A、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の所有者にその年度の納税義務があります。
したがって年の途中で家屋を取り壊したり、土地の売買があったとしても、その年度分については元の所有者に課税されることになります。
Q、なぜ「評価替え」は3年ごとなの?
A、そもそも評価替えとは資産評価の変動を固定資産税評価に反映させる作業です。
固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税するものです。その意味からすれば毎年度評価替えを行い、適正な時価をもとに課税することが納税者における税負担の公平につながります。
しかし、膨大な土地や家屋について毎年度評価を見直すことは事務的に事実上不可能であり、コストを抑える必要もあることから、3年ごとに評価を見直す制度がとられているのです。
Q、納税通知書の内容や価格に疑問があるのですが?
A、納税通知書の内容に質問がある場合には、税務課資産税グループの窓口におたずねください。
なお、納税通知書の記載事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、幸田町長に対して審査請求をすることができます。(固定資産審査委員会に対して審査の申出をすることのできる事項は除きます。)
また、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録をした旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、幸田町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
Q、縦覧制度とは?
A、納税者が他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の価格が適正であるかどうかを判断するため、土地を所有している場合は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を所有している場合は家屋価格等縦覧帳簿をご自分で確認していただくことができます。
(1)帳簿内容
土地:所在、地番、地目、地積、その年度の評価額
家屋:所在、地番、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、その年度の評価額
※ 個人情報保護のため、所有者の氏名及び住所は表示されません。
(2)縦覧できる方
町内に土地または家屋を所有し、その年度に固定資産税がかかる方または同居の親族・代理人
ただし、土地または家屋のどちらか一方だけを所有する方は以下のとおりになります。
※ 土地のみ所有する方…土地価格等縦覧帳簿のみ縦覧可能
※ 家屋のみ所有する方…家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧可能
(3)縦覧時に必要なもの
縦覧する方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)。
※ 代理人の場合は所有者押印の委任状、社員の場合は代表者印を押印した法人の委任状が必要となります。
(4)期間
基本的に、毎年4月1日から第1期納期限まで(土・日曜日、祝日を除く)になります。
(5)縦覧場所
Q、固定資産税路線価はどこで調べることができますか?
A、土地の価格の基礎となる「固定資産税路線価」は、税務課の窓口で閲覧することができます。
また、全国の各市町村の固定資産税路線価、相続税路線価、地価公示価格等は、「全国地価マップ」のホームページで公開されています。
Q、共有名義の納税通知書の送付先は誰になりますか?
A、資産共有者の中から代表者を1名決定し、その方にお送りします。
代表者はおおむね次の順序で決めさせていただいております。
(1) 町内に住所がある方
(2) 持ち分が多い方
(3) 世帯主の方
(4) 登記簿上で所有権が登記されている方のうち順位番号が若い方
共有資産に係る固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うことになります。連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。
代表者の変更を希望される場合は、共有者全員了承の上、「共有資産代表者変更届 [PDFファイル/95KB]」を提出してください。
Q、固定資産税が急に口座から引き落とされなくなってしまいました。
納税通知書を受け取った前の年に、相続や贈与、売買などで所有者に変更はありませんでしたか。
固定資産の所有者に変更があった場合や、共有名義における所有持ち分や代表者・構成員の内容に変更があった場合、口座振替を引き続きご利用いただくためには、改めて引き落とし口座の申請が必要です。
該当があるかたは、必要に応じて幸田町税務課または各金融機関で手続きをお願いします。
(申請用紙の郵送もご対応します。ご希望の場合は税務課までご連絡ください。)