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令和8年度以降に適用される個人町県民税の主な改正点

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記事ID:0025213 更新日:2025年10月23日更新

  令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、特定親族特別控除の創設が行われました。

この改正は令和7年分所得にかかる令和8年度分の個人町県民税から適用します。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

 
給与の収入金額(A) 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円(最低保障額) 65万円(最低保障額)
162万5,000円超180万円以下 A×40%-10万円
180万円超190万円以下 A×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 A×20%+44万円
660万円超850万円以下 A×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における被扶養者等の所得要件額が10万円引き上げられます。

 

 
所得要件

改正前

(給与収入金額) 

改正後

(給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円       

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円 

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

 ※括弧内は給与収入のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

 

特定親族特別控除の創設

 納税義務者に生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合、当該親族の合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

 
親族等の合計所得金額(給与収入金額) 特定親族特別控除
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

 


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