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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出

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記事ID:0022359 更新日:2024年11月13日更新

概要

給与支払者は、法人か個人かを問わず、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。退職者で給与支払金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできますが、課税の公平性の観点から提出に御協力をお願いします。

提出先

  1. 1月1日現在に在職されている方は、同日現在における住所所在地の市町村
  2. 前年中に退職された方は、退職日現在における住所所在地の市町村

提出方法

  1. eLTAX(電子申告)
  2. 光ディスクなどを郵送もしくは窓口に持参
    *これまでは事前の申請により承認を受ける必要がありましたが、税制改正により、
     「提出承認申請書」の提出は不要となりました。
  3. 書面を郵送もしくは窓口に持参

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