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令和6年度の個人町県民税に適用される定額減税について
令和6年度個人町県民税に適用される定額減税について
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人町県民税の定額減税が実施されます。
対象者
令和6年度の個人町県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
・個人町県民税が非課税の方
・個人町県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
定額減税の算出方法
納税義務者の個人町県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
・納税義務者(本人):1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。):1人につき1万円
例:納税義務者(本人)、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人市県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税))や住宅ローン控除などの他の税額控除をすべて反映した後の所得割額から行います。
定額減税額の確認方法
定額減税額は町県民税の各種通知書において確認することができます。※通知時期については従来から変更はありません。
・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)
「町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」
・給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬以降 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
定額減税の実施方法
定額減税は個人町県民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から町県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。
納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
定額減税により第1期分以降の課税額が「0円」になる場合、1年分を一括での口座振替を登録されていても、期別での振替となります。
公的年金から町県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税額を控除する前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から定額減税額を控除(10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除)し、徴収します。
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮特別徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
関連情報
今後、国による新たな情報が公開され次第、随時公開します。
所得税の定額減税に関する情報は、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
- 【国税庁ホームページ】定額減税 特設サイト
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