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令和6年度能登半島地震による所得税・個人住民税の雑損控除の特例について

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記事ID:0020595 更新日:2024年4月1日更新

所得税・個人住民税の雑損控除の特例について

 被災された方の住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、「令和5年分」の所得税や
 「令和6年度分」の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることが
 できる特例が設けられます。

 所得税については、住所地等の所轄の税務署、個人住民税については、税務課町民税グループへ
 ご相談ください。

 ● 令和6年度能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ)<外部リンク>
  
(別ウィンドウで開きます)​​
​ ● 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(国税庁ホームページ)<外部リンク>
  (別ウィンドウで開きます)
​ ● 令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置(総務省)<外部リンク>
  (別ウィンドウで開きます)​​


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