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森林環境税について
記事ID:0019272
更新日:2023年12月1日更新
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
令和6年(2024)年度から国内に住所のある個人に対して、個人町民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | 1,000円 | |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
令和5年度まで、個人の町・県民税は東日本大震災からの復興に係る防災・減災のための財源とするため、町民税500円、県民税500円がそれぞれ加算されています。また、県民税の均等割額は「あいち森と緑づくり税」として500円加算されています。
林野庁ウェブサイト(外部サイト)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
森林環境税がかからない人
- 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
前年の合計所得金額が、38万円以下の人 - 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
前年の合計所得金額が、28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))+26.8万円以下 - 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人