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大規模の修繕等が行われた特定マンションに対する固定資産税の減額について

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記事ID:0018456 更新日:2023年8月9日更新

大規模の修繕等が行われた特定マンションに対する固定資産税の減額について

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションの長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。

【要件】

次に掲げる要件を全て満たしている必要があります。

  1. 新築された日から20年以上が経過しているマンションであること。
  2. 総戸数が10戸以上のマンションであること。
  3. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること。
  4. 今回実施した工事とは別に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に実施していること。
  5. 管理計画認定マンションまたは愛知県による助言・指導を受けて長期修繕計画の作成または見直しを行ったマンションであること。

【減額される範囲】

対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の100平方メートルまでが減額対象)

※都市計画税は減額されません。

【減額される期間】

工事が完了した年の翌年度分

【提出書類】

  1. 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
  2. 大規模の修繕等証明書及び過去工事証明書
  3. 当該マンションの総戸数が分かる書類(設計図書等)
  4. (管理計画認定マンションの場合)管理計画の認定通知書(変更認定通知書)及び修繕積立金引上証明書(助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した場合)助言・指導内容実施等証明書

【その他】

  • 工事完了後、3か月以内に申告してください。やむを得ず3か月以内に提出できなかった場合は、ご相談ください。
  • この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。

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