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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

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記事ID:0018198 更新日:2023年7月1日更新

​特定小型原動機付自転車とは

道路交通法及び道路運送車両の保安基準の改正に伴い、令和5年7月1日より次の要件すべてに該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車と定義されました。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 

税率について

2,000円(年税額)

 

標識番号(ナンバープレート)交付について

令和5年7月3日から役場税務課の窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、申告手続を行ってください。

申告時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(譲渡場合は、譲渡証明書)

・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類

・本人確認書類

 

一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換について

令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、新標識番号への交換が無償で可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。

交換に伴い、自賠責保険等の変更手続が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社などにお問い合わせください。

交換時に必要なもの

・現在、交付を受けている標識番号(ナンバープレート)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことの分かる書類

・標識交付証明書

・本人確認書類

 


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