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選挙人名簿とは?

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記事ID:0001301 更新日:2020年7月27日更新

選挙人名簿

 投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(定時登録月)の1日現在で定期的に行われるものと、選挙が行われる場合に行われるものとがあります(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

※日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)について、海外からも投票できます。

閲覧

閲覧とは

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
    なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

※選挙権を停止された場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされ、選挙権を回復すれば、その表示は消されます。


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