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選挙権と被選挙権
記事ID:0001300
更新日:2020年7月27日更新
選挙権
国会議員の選挙権
日本国民で、年齢満18歳以上の者
県知事及び県議会議員の選挙権
- 日本国民で、年齢満18歳以上の者
- 3か月以上同一都道府県内の区域に住所を有する者
町長及び町議会議員の選挙権
- 日本国民で、年齢満18歳以上の者
- 3か月以上幸田町に住所を有する者
被選挙権
日本国民であって、次の要件を満たす者
選挙の種類 | 年齢等要件 | 供託金 | 公示及び 告示期間 |
任期 |
---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 年齢満25歳以上の者 | 小選挙区300万円 比例代表600万円 (重複は300万円) |
12日間 | 4年 |
参議院議員 | 年齢満30歳以上の者 | 選挙区300万円
比例代表600万円 |
17日間 | 6年 |
県知事 | 年齢満30歳以上の者 | 300万円 | 17日間 | 4年 |
県議会議員 | 愛知県議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者 | 60万円 | 9日間 | 4年 |
町長 | 年齢満25歳以上の者 | 50万円 | 5日間 | 4年 |
町議会議員 | 幸田町議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者 | 15万円 | 5日間 | 4年 |
ただし、次のような人は選挙権、被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く)具体的には、以下の何れも成立してない者- 仮釈放後の残刑期期間満了
- 刑の時効
- 恩赦による刑の執行免除
- 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑期満了になっていない者
- 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑満了から5年間を経過しない者
- 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪により実刑終了から5年間(被選挙権は10年)を経過しない者
- 政治資金規正法に定める犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
- 政治資金規正法に定める犯罪により実刑満了から一定期間を経過しない者
選挙権・被選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1項・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条に規定があります。