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選挙運動と政治活動

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記事ID:0001299 更新日:2020年7月27日更新

選挙運動と政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となりますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為

政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。

選挙運動はいつからできる?

 選挙運動は、公示日又は告示日に立候補の届け出をしてから、投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動を禁止されている者

  1. 選挙事務関係者
    投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長は在職中、その関係区域内において選挙運動をすることができません。
  2. 特定公務員
    選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官史及び徴税の吏員。
  3. 未成年者
  4. 選挙権及び被選挙権を有しない者
    選挙犯罪又は政治資金規正法違反の罪を犯したため、選挙権及び被選挙権を有しない者。

地位を利用して選挙運動を行うことを禁止されている者

 すべての公務員は、その地位を利用して選挙運動することを禁止されています。
 この「すべての公務員」とは、一般職、特別職を問わず、現職の町長や議員はもとより非常勤の消防団員もこの公務員に含まれます。
「地位利用」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動において、職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合を言います。
 教育者においては、児童、生徒、学生に対する影響力を利用して行う選挙運動を言います。直接児童、生徒等を選挙運動に従事させることや、児童、生徒等を通じてその保護者に選挙運動を行うことも含まれます。この「教育者」とは、学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園等)の長及び教員を言います。これには公立私立関係なく含まれます。なお、洋裁学校、料理学校等の専修学校、各種学校の教員等はこれには含まれません。

候補者が選挙運動としてできることは?

 公職選挙法により、候補者が認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  1. 選挙事務所の設置
  2. 選挙運動用自動車の使用
  3. 選挙運動用はがきの送付
  4. 新聞広告の掲載
  5. ビラの配布
  6. 選挙公報
  7. ポスターの掲示
  8. 街頭演説
  9. 個人演説会

してはいけない選挙運動は?

 次のような選挙運動は禁止されています。

  1. 買収
    選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  2. 戸別訪問
    特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  3. 飲食物の提供
    候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどんな名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
    ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。
  4. 署名運動
    特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  5. 気勢を張る行為
    選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
  6. 当選後のあいさつ行為
    選挙後に、選挙人にあいさつする目的で当選祝賀会、その他の集会を開催する行為や文書図画を利用してあいさつする行為は禁止されています。

その他、寄付行為は禁止!!

政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象になります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止(公職選挙法第199条の2第3項、第4項)

政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威圧してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5第1項)

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したりすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

 政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告に禁止(公職選挙法第152条)

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等に出すと処罰されます。

電話で投票依頼してもいいの?

 電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。

自動車及び拡声機の使用

 選挙運動に使用できる自動車及び拡声機は候補者1人について自動車1台及び拡声機1そろいと制限されています。これらを使用する際には、選挙管理委員会が交付する表示物を掲出しなければなりません。
 使用できる自動車は乗用の自動車又は小型貨物自動車に限られます。また、これらの自動車に乗車できるのは1台につき候補者1人と運転手1人のほかは選挙管理委員会が交付した腕章をつけた4人までに限られます。
※選挙運動期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼されますが、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
 公職選挙法では、選挙運動自動車からの連呼は、午前8時から午後8時までの間は認められており、音量の規制は特にありません。しかし、学校及び病院、診療所その他療養施設の周辺では静穏保持の規定があります。選挙運動期間中はご理解をお願いします。


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