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幸田町公契約条例
幸田町公契約条例について
町では、公契約に係る基本方針を定め、公共事業及び公共サービスの品質を向上させ、公契約の適正な履行及び労働者の適正な労働条件の確保を図り、地域経済の発展及び町民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした「幸田町公契約条例」を令和4年4月1日に施行することになりました。
⽬的の達成のため、条例では、公契約に関する基本⽅針や町と受注者等の責務などを定めています。
条例の基本方針
公契約条例の目的を達成するに当たり、次の5つの項目を基本方針とします。
・公契約の適正な履行及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
・公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。
・適正な競争を促進し、談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
・労働者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備を図ること。
・地域経済の発展及び健全な地域社会の実現に努めること。
町と受注者等の役割
町の役割
・入札・契約制度における透明性を確保するとともに、適正な競争性を促進し、談合その他の不正行為に排除を徹底します。
・適正な予定価格等の算出を行い、適正な時期に合理的な規模で公契約を締結します。
・地域経済の発展を図るため、町内事業者から見積を徴取する等、町内事業者を活用します。
・特定公契約の受注者等に対して、労働条件の確保についての報告(労働環境報告書の提出)を求めます。
・条例を適切に運用するため、必要に応じて関係団体への意見聴取等を行います。
受注者等の役割
・公契約に係る町の取組に協力するよう努めてください。
・公契約を締結する社会的責任を自覚し、法令を遵守してください。
・労働者の適正な労働環境を確保してください。
・事業の適正な履行体制及び良好な品質を確保し、労務費その他の経費を適正に積算してください。
・下請負者を選定するときや資材等を調達するときは、町内事業者の活用に努めてください。
・特定公契約を受注した揚合は、労働環境報告書を提出してください。
労働環境報告書の提出
次の公契約(特定公契約)の契約及び協定を特定公契約とし、労働環境報告書の提出を受注者等に求めます。特定公契約では、労働者が安心して働くことができるよう、労働関係法令の遵守を労働環境報告書により確認します。(下請負者を含む)
【特定公契約となるもの】 ◆予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約 ◆予定価格が1,000万円以上(年額)の業務の委託契約 ・庁舎等の警備の業務 ・一般廃棄物又は資源等収集運搬業務 ◆予定価格が1,000万円以上(年額)の指定管理に基づく協定 |
※契約方法(一般競争入札、指名競争入札、随意契約等)に関わらず対象となります。
※予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。
※長期継続契約など、特定公契約の期間が1年を超える揚合は、予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じた額とし、指定管理協定の揚合は、当該協定の年額とします。
※特定公契約となる案件については、特定公契約に該当すること、労働環境報告書の提出を求めることを入札の公告、指名通知書、見積徴取通知書等に記載し、あらかじめ事業者に通知します。
参考
条例、規則等
幸田町公契約に係る労働条件の確認等に関する要綱 [PDFファイル/103KB]
様式
労働環境報告書(様式第1号) [PDFファイル/113KB]
労働環境報告書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]