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不受理申出

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記事ID:0000419 更新日:2023年3月1日更新

概要

届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻または離婚の届出(縁組等の届出)に関して、本人の意思に基づかない届出を防ぐため、自分自身が窓口に来たことを確認できない場合は届出を受理しないように申し出ることが可能です。
不受理申出は申出をした日から無期限に有効です。不受理の申出を取り下げたい場合は、申出をした本人が本人確認書類(顔写真付きのもの)をお持ちになり窓口で手続きをしてください。
なお、届出をした窓口以外の場所でも取下げは可能ですが、申出、取下げとも申出書の宛先は本籍地の市区町村長とする必要があります。

不受理申出の有効期間について

不受理申出の有効期間は、申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまでの間となります。取下げをしたい場合は申出人から、「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することになります。
不受理申出取下書の申出地、持ち物については申出時と同じになります。

対象者

縁組等の届出に関し本人の意思に基づかない届出をされるおそれのある方

申出方法・申出窓口

対象者ご本人が、必要なものをお持ちになり、対象者ご本人の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へお越しください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。

対象となる届出

  • 認知
  • 婚姻
  • 離婚
  • 養子縁組
  • 養子離縁
    ※ご本人以外の方が手続きすることはできません。
    ※本人確認が必要のため、開庁時間以外は受け付けることができません。
    ※やむを得ない事情により、ご本人が窓口へ来ることができない場合は、例外的に郵送による申出が認められていますが、公正証書などにより、ご本人による申出であることを証明する必要があります。

手数料

無料

持ち物・申出書類

  1. 不受理申出書
    ※用紙は窓口にあります。
  2. 申出人の本人確認書類
  3. 届出人の印鑑(※押印は任意)

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