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認知届

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記事ID:0000418 更新日:2023年3月1日更新

概要・内容

認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、血縁上の親子関係の存在を認めることをいいます。
認知には、「任意認知」「胎児認知」「遺言認知」「裁判認知」があり、それぞれ、認知届を提出することにより行います。

任意認知とは

婚姻関係のない父母の間に生まれた子どもを、父の意思により認知することです。

胎児認知とは

婚姻関係のない父母の間にこれから生まれてくる子どもを、父の意思により認知することです。
ただし、認知には母の承諾が必要です。

遺言認知とは

遺言によって認知をすることです。
ただし、遺言執行者が認知届をしなければ有効となりません。

裁判認知とは

婚姻関係のない父母の間に生まれた子どもについて、父が認知しない場合、または死亡や病気などにより父が認知することができない場合に、認知の訴えを提起し、認められたときの認知のことです。

対象者

婚姻関係にない父母の間に生まれたお子さんを認知する方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

住民課住民窓口グループ窓口のほかに、認知する父の本籍地、届出人の所在地、または認知される子の本籍地でも届出をすることができます。ただし、胎児認知の場合は、母の本籍地(母が外国人の場合は母の住所地)の市区町村に届け出てください。

任意認知の場合

特に期日の定めはありません。届出によって効力が生じます。必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループ窓口にお越しください。届出ができるのは認知をする父です。

胎児認知の場合

特に期日の定めはありません。届出によって効力が生じます。必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループ窓口にお越しください。届出ができるのは認知をする父です。

遺言認知の場合

遺言執行者がその職に就いた日から10日以内に必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループ窓口にお越しください。届出ができるのは遺言執行者です。

裁判認知の場合

審判または判決の確定日から10日以内に必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループ窓口にお越しください。届出ができるのは審判の申立人または訴えの提起者です。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 認知届書
  2. 本人確認書類
  3. 届出人の印鑑(※押印は任意)
    ※次のものについては、該当する方が必要となる書類です。
  4. 子が成年の場合:子の承諾書
    胎児認知の場合:母の承諾書
    裁判認知の場合:審判または判決の謄本及び確定証明書
    遺言認知の場合:認知に関する遺言の謄本
    届出地が認知する父、認知される子の本籍地ではない場合:本籍地ではない父または子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

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