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独身証明書の交付請求
記事ID:0000415
更新日:2020年7月27日更新
概要・内容
独身証明書とは、民法第732条(重婚の禁止)の規定に違反せず、独身であることを証明します。結婚情報サービス等に入会する際に必要となる場合があります。
対象者
幸田町に本籍のある方
手数料
一通 200円
請求できる人・請求方法・請求期日・請求窓口
住民課住民窓口グループ窓口での請求と郵送による請求が可能です。
※対象者ご本人が申請を行ってください。代理人の場合は委任状が必要です。
持ち物・申請書類
窓口にお越しになる場合
- 証明交付申請書(用紙は窓口においてあります)
- 窓口へお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人の場合)
郵送される場合
幸田町役場住民課住民窓口グループへ、下記5点を送付してください。
- 戸籍等の郵送交付申請書.pdf[PDFファイル/34KB]
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒(返送先住所・宛名を記入し、所定の金額の切手を添付したもの)
※返送先の住所は住民登録している住所に限ります。 - 請求者の本人確認書類の写し
※1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード等の国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真つきの身分証明書
※2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、写真なしの住民基本台帳カード等の写真なしの身分証明書 - 委任状(代理人の場合)