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世帯変更届
記事ID:0000404
更新日:2023年3月1日更新
世帯変更届
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
※世帯変更届では、住所地の変更はされません。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
※ご夫婦は原則として分離できません。 - 世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)
対象者
世帯またはその世帯主に変更があった方
届出期日・届出窓口
変更を生じた日から14日以内に住民課住民窓口グループまで届け出てください。
届出できる人
- 世帯主の方
- 世帯主と同一の世帯に属する方
- 代理人
※同一世帯員以外の代理人の場合は委任状が必要です。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- 世帯変更届(用紙は窓口においてあります)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 委任状(届出人が代理人の場合)
- 幸田町に住民登録している別の世帯に「同居人」、「夫(未届)」、「妻(未届)」、「縁故者」という続柄で世帯合併などの届出をされるときおよび国民健康保険に加入している場合は、異動先の世帯主の同意書[PDFファイル/174KB]が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 国民健康保険証
※加入者の場合に必要になります。