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身分証明書の交付請求

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記事ID:0000400 更新日:2020年7月27日更新

身分証明書の交付請求

禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものを身分証明書と言います。このほか、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていることの証明もできます。
資格取得などに利用できますが、パスポートや運転免許証など氏名等を証明する本人確認書類としての身分証明書ではありませんのでご注意ください。
※氏名などを証明する身分証明書については、本人確認書類をご覧ください。

身分証明書とは

  • 禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記の通知を受けていないことの証明
    平成12年3月31日以前に法律上の行為能力者であったことを証明するものです。
  • 平成12年4月1日以降の法律上の行為能力者であることの証明
    法務局が発行する「登記されていないことの証明書」です。

※平成12年4月1日から、従来の禁治産・準禁治産の制度が、成年後見制度(成年後見登記)に改められました。しかし、従来の制度から新制度に自動的に移行したわけではなく、東京法務局で登記の申請手続きを行わない限り、従来の禁治産・準禁治産者名簿(戸籍簿)からは除かれないため、現在では禁治産・準禁治産と後見の登記について、組み合わせて証明をおこなっています。

対象者

幸田町に本籍のある方

手数料

1通につき200円

請求できる人・請求方法・請求窓口

対象者ご本人、もしくは代理人の方が、必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループへお越しいただくか、ご郵送ください。
※本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
※最近、戸籍の届出をされた方は、届出の種類、届出年月日、届出先をお知らせください。戸籍の記載には、日数を要します。例えば本籍地の市区町村に届出された場合は通常1週間程度かかりますので、届出を反映した証明をすぐにはお取りいただけないことがあります。

持ち物・請求書類

窓口にお越しになる場合

  1. 証明書交付申請書 [PDFファイル/151KB]
    ※ダウンロードするか、役場で受け取ってください。
  2. 窓口にお越しになる方の印鑑(自署する場合は不要)
  3. 窓口へお越しになる方の本人確認書類
  4. 委任状(本人以外が請求する場合)

郵送される場合

幸田町役場住民課住民窓口グループへ、下記のものを送付してください。

  1. 戸籍等の郵送交付請求書[PDFファイル/62KB]
    ※ダウンロードするか、役場で受け取ってください。
    ※昼間ご連絡のつく電話番号を必ずお書きください。
  2. 手数料分(1通200円)の定額小為替証書<外部リンク>
    ※定額小為替証書はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
    ※切手での取り扱いはできませんのでご注意ください。
    ※定額小為替はお釣りのないようにお願いします。詳しくは「郵送申請の手数料納付方法について(お願い)」をご確認ください。
  3. 返信用封筒
    ※所定の金額の切手を貼り、返送先として請求者の住所・氏名を記入してください。
    ※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
    ※普通郵便の場合、まれに配達の遅延や郵便事故が発生することがありますが、郵便事故に関する責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」「特定記録郵便」「速達」など特殊扱いのご利用をお勧めします。郵便料金に手数料をプラスすることで送付を確実に行うことができます。
  4. 請求者の本人確認書類の写し
  5. 委任状(代理人の場合)

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