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住民基本台帳閲覧状況の公表
記事ID:0000394
更新日:2021年4月1日更新
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧状況を公表します。
住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月1日の法改正により、少なくとも年1回の閲覧状況を公開することとされております。
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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧状況を公表します。
住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月1日の法改正により、少なくとも年1回の閲覧状況を公開することとされております。