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広域交付の住民票の請求(住所地以外での請求)

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記事ID:0000382 更新日:2023年3月1日更新

広域交付の住民票

住民基本台帳に記載されている方は、住民基本台帳を備えている市区町村以外の市区町村でもご自身やご自身と同一の世帯に属する方の住民票の写しの交付請求をすることが可能です。これを広域交付の住民票と言います。広域交付の住民票は以下の点で通常の住民票と異なります。

  • 本籍、筆頭者は記載されません。
  • 転出等の除かれた住民票は発行できません。
  • 住民登録している市区町村内での住所の異動の履歴記載はありません。

   これらの事項が記載された住民票が必要な場合は、住民基本台帳を備えている市町村で通常の住民票を請求してください。

手数料

1通につき200円(※幸田町で交付を受ける場合の額。他の市区町村では料金が異なる場合があります。)

請求できる人・請求方法・請求窓口

請求できる人

対象者ご本人、または対象者と同一の世帯に属する方
※代理人による請求はできません。

※交付可能時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなります。必要なものを持って、住民課住民窓口グループまでお越しください。

持ち物・請求書類

  1. 広域交付住民票請求書
    ※役場で受け取ってください。
  2. 請求者の本人確認書類
    ※運転免許証等の官公署が発行した有効期限内の顔写真付きのものに限ります。
    ※また本人確認書類の表面記載事項(住所、氏名など)と住民票の内容が一致していない場合には、申請ができません。

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