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マイナンバーカードの【電子証明】の更新について
記事ID:0024015
更新日:2025年5月1日更新
電子証明の更新
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせが送付されます。
有効期限が切れると電子証明書は失効となり、コンビニ交付サービスなど、電子証明書を利用したサービスを利用できなくなります。有効期限の3か月前から更新手続きが可能となりますので、更新手続きをしてください。
・電子証明書の更新については「マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)<外部リンク>」をご確認ください。
・有効期限を過ぎてしまった後でも、電子証明書の更新の手続きは可能です。その場合、電子証明書を利用したサービスは更新手続き(新規発行)後に再度利用可能となります。
・顔認証マイナンバーカードの方も、利用者証明用電子証明書の更新が必要なため有効期限のお知らせが送付されます。
・電子証明書の更新期限は、発行日から5回目の誕生日のため、同時に申請・受取された方でも更新時期が異なる場合があります。
電子証明の更新手続きの方法
電子証明書の更新の手続きの際には、カード交付時に設定した暗証番号が必要です。
暗証番号が分からない方は、再度設定する必要があります。
暗証番号が分からない方は、再度設定する必要があります。
手続きできる場所
幸田町役場 住民課 1番窓口
平日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
平日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
本人が手続きする場合
持ち物
・マイナンバーカード
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
・マイナンバーカード
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
代理人が手続きする場合
代理人による更新手続きを希望される場合は、地方公共団体情報システム機構から送付される有効期限通知書の「照会兼回答書」に暗証番号等必要事項を申請者本人がすべて記入し、「封筒」に封入・封かんのうえ、代理人にお渡しください。
※有効期限通知書の「照会書兼回答書」がない場合は、問い合わせ先にご相談ください。
※代理人に渡された暗証番号が間違っていたり、委任状に不備がある場合、「照会兼回答書」が「封筒」に封入・封かんされていない場合は、お手続きできませんのでご注意ください。
持ち物
・申請者本人のマイナンバーカード
・「照会書兼回答書」を封入・封かんした封筒
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの)
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
※有効期限通知書の「照会書兼回答書」がない場合は、問い合わせ先にご相談ください。
※代理人に渡された暗証番号が間違っていたり、委任状に不備がある場合、「照会兼回答書」が「封筒」に封入・封かんされていない場合は、お手続きできませんのでご注意ください。
持ち物
・申請者本人のマイナンバーカード
・「照会書兼回答書」を封入・封かんした封筒
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの)
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)