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住所の方書表記が変更されます

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記事ID:0021950 更新日:2024年10月17日更新

本町では、これまでマンションやアパート等にお住まいの場合、住民票等における住所の方書表記は原則、部屋番号のみを記載していましたが、令和7年度に移行を予定している住民記録システムの標準化において総務省の定める標準仕様書では方書に建物名及び部屋番号を住民票等に記載することが明記されています。このため、本町においても令和6年11月25日(月曜日)からマンションやアパート等の名称を含んだ方書を住民票等に記載します。

※方書とはアパートやマンション等の建物名や部屋番号などのことです。

【記載例】
令和6年11月24日(日曜日)まで 令和6年11月25日(月曜日)から
幸田町大字菱池字元林1番地1(101) 幸田町大字菱池字元林1番地1 コーポ幸田 101

届出及び各種手続き

方書の表記変更に関しては、町が職権により変更しますので、新たな届出は不要です。
なお、方書の表記変更に伴う、各種手続きについては「手続案内 [PDFファイル/146KB]」をご覧ください。

住民票発行手数料の免除

方書の表記変更に伴い、住民票の提出が必要となる手続きがある場合は、下記の期間に限り住民票発行手数料を免除しますので、お手数をお掛けしますが、幸田町役場住民課までお越しいただき、その旨をお伝えください。ただし、コンビニ交付システムにおける住民票の発行は免除象外となりますので、御注意ください。

 
手数料免除期間 令和6年11月25日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

 

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