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障害を理由とする差別の解消の推進に関する幸田町職員対応要綱の制定をしました

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記事ID:0001228 更新日:2020年7月27日更新

障害を理由とする差別の解消の推進に関する幸田町職員対応要綱の制定について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)」が施行され、幸田町においても「障害を理由とする差別の解消の推進に関する幸田町職員対応要綱」を制定いたしました。

 つきましては、障害者差別解消法第10条第3項の規定に基づき公表いたします。

要綱

1障害を理由とする差別の解消の推進に関する幸田町職員対応要綱.pdf[PDFファイル/51KB]

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