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請求書の押印省略について

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記事ID:0021736 更新日:2024年9月6日更新

請求書の押印省略について

行政手続等の業務改善の一環として、請求書の押印を省略できるようになりました。

押印を省略する場合は、請求書に「担当者」の氏名と連絡先の記載が必要となります。

また、これまでどおり押印した請求書を提出することも可能です。押印のある請求書には担当者等の記載は不要です。

押印を省略する場合に必要な請求書の事項

  • 請求年月日
  • 債務者(幸田町長)の表示
  • 債権者(住所・氏名(法人にあっては、法人名))の表示
  • 請求金額及びその内容
  • 請求書の担当者氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)

請求書記載例はこちらを御確認ください。 [PDFファイル/152KB]

押印を省略する場合の注意点

  • 請求書に必要な要件を満たしていれば様式は問いません。
  • 内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先へ照会させていただくことがあります。

その他

  • 押印を省略した請求書等は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
  • 法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。

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