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請求書の押印省略について
記事ID:0021736
更新日:2024年9月6日更新
請求書の押印省略について
行政手続等の業務改善の一環として、請求書の押印を省略できるようになりました。
押印を省略する場合は、請求書に「担当者」の氏名と連絡先の記載が必要となります。
また、これまでどおり押印した請求書を提出することも可能です。押印のある請求書には担当者等の記載は不要です。
押印を省略する場合に必要な請求書の事項
- 請求年月日
- 債務者(幸田町長)の表示
- 債権者(住所・氏名(法人にあっては、法人名))の表示
- 請求金額及びその内容
- 請求書の担当者氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)
請求書記載例はこちらを御確認ください。 [PDFファイル/152KB]
押印を省略する場合の注意点
- 請求書に必要な要件を満たしていれば様式は問いません。
- 内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先へ照会させていただくことがあります。
その他
- 押印を省略した請求書等は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
- 法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。